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令和6年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題33 民法・組合 正解「5」

1【誤り】<初出題>

「はできない」が×。

「もできる」にすると〇。

民法670条2項にある通り、組合の業務の「決定」を、第三者に委任することもできます。

例:組合でラーメン屋を営業する場合に、麺の仕入先の決定(業務の決定)を組合員ではないラーメン専門家(第三者)に委任する

 

2【誤り】<初出題>

「はできない」が×。

「もできる」にすると〇。

民法670条2項にある通り、組合の業務の「執行」を、第三者に委任することもできます。

例:組合でラーメン屋を営業する場合に、実際に麺の仕入先と契約を結ぶこと(業務の執行)を、組合員ではないラーメン専門家(第三者)に委任する

 

3【誤り】<H29、問27、肢ウ>

「いつでも~ができる」が×。

「清算前に~はできない」にすると〇。

民法676条3項にある通り、組合員は、清算前(解散前)に組合財産の分割を求めることはできないので、いつでも組合財産の分割を請求できるわけではありません。

668条にある通り、組合財産は、総組合員の共有という点は正しいです。

 

4【誤り】<初出題>

「定めた場合であるか、これを定めなかった場合であるかを問わず」が×。

「定めなかった場合、原則として」にすると〇。

民法678条1項にある通り、組合の存続期間を決めなかった場合、原則として、各組合員はいつでも脱退できます。

一方、678条2項にある通り、組合の存続期間を決めた場合は、やむを得ない事由があれば脱退できますが、いつでも脱退できるわけではありません。

 

5【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

民法672条2項にある通り、業務の決定・執行の委任を受けた組合員は、正当な事由があれば、他の組合員全員の一致(同意)で解任できます。

 

【参考】民法672条1項・2項

組合契約の定めるところにより一人又は数人の組合員に業務の決定及び執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。

2 前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。

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