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令和6年度(行政書士試験 過去問の解説)
選択肢1・2は他人物売買、選択肢3・4は無権代理です。
1【妥当でない】(最判昭25.10.26)<初出題>
「実現不能な契約として無効」が×。
「有効」にすると〇。
他人物売買された物の所有者(A)が、売買契約が成立した当時から、その物を他の人に譲る意思がないので、売主が、買主に物を渡せない場合でも、その売買契約は有効、という判例があるので、選択肢の本件契約も有効です。
2【妥当でない】(最大判昭49.9.4)<初出題>
「当然に~取得する」が×。
「当然には~取得しない」にすると〇。
他人物売買の売主(B)が死亡して、売られた物の権利者(A)が相続した場合でも、Aは、信義則に反するような特別の事情がない限り、売主としての義務(甲を買主Cに渡すこと)を拒否できる、という判例があるので、Cが当然に甲の所有権を取得するわけではありません。
3【妥当でない】<初出題>
「取得する」が×。
「取得しない」にすると〇。
即時取得が成立するには、本件契約が有効な取引行為である必要がありますが、無権代理は民法192条の「取引行為」には該当しないので、Cは即時取得で甲の所有権を取得しません。
4【妥当でない】<初出題>
「できない」が×。
「できる」にすると〇。
民法117条2項2号にある通り、Bの無権代理について、相手方(C)に過失がある場合、Bの責任はありません。
ただし、Bが、自分は無権代理だと知っていた場合(悪意)、Bは責任を負うので、Cは、Bに対して、履行または損害賠償の請求をすることができます。
問題文に「B自身をAの代理人と偽って」とあるので、Bは悪意と判断できます。
5【妥当】(最判昭60.11.29)<初出題>
選択肢の通り。
買主(C)が善意ではない(法人Aの定款の定めを知っている)場合でも、売主(理事B)に理事会の承認があると、Cが善意無過失で信じていたら、民法110条(権限外の行為の表見代理)を類推適用して、法人Aは、理事Bの行為について責任を負う、という判例があるので、本件契約は有効となります。
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