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令和6年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
遺産分割前に、BがD(第三者)に甲土地を売った場合、Cの持分(Cの法定相続分に基づく持分権)については、Bに売る権利がないので、Dは無権利者になります。
無権利者は、民法177条の「第三者」に該当しないので、Cは、Dに対して、登記がなくても、甲土地のCの持分の部分は自分のものだと主張できます。
2【妥当】<R3、問35、肢ア>
選択肢の通り。
遺産分割後に、BがE(第三者)に、甲土地のうち遺産分割前はBの持分だった部分を売った場合、民法899条の2第1項にある通り、Cは、Eの持分(Cの法定相続分を超える部分)については、登記がないと、甲土地のFの持分の部分は自分のものだと主張できません。
【参考】民法899条の2第1項
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
3【妥当】<R3、問35、肢ア>
選択肢の通り。
遺贈の場合も、選択肢2と同じ扱いになるので、民法899条の2第1項(選択肢2の【参考】)にある通り、Cは、Fの持分(Cの法定相続分を超える部分)については、登記がないと、甲土地のFの持分の部分は自分のものだと主張できません。
4【妥当でない】(最判昭42.1.20)<初出題>
「できない」が×。
「できる」にすると〇。
相続放棄の効力は、登記の有無に関係なく誰に対しても有効で、相続放棄をした相続人の債権者が、相続財産を差し押さえても、その差押えは無効、という判例があるので、Cは、G(Bの債権者)に対して、差押えの無効を主張できます。
5【妥当】<R3、問35、肢ア>
選択肢の通り。
特定財産承継遺言の場合も、選択肢2と同じ扱いになるので、民法899条の2第1項(選択肢2の【参考】)にある通り、Cは、Hの持分(Cの法定相続分を超える部分)については、登記がないと、甲土地のHの持分の部分は自分のものだと主張できません。
選択肢3の遺贈と選択肢5の特定財産承継遺言は、財産を渡せる相手などの違いがありますが、法定相続分を超える部分については、登記がないと、その部分が自分のものだと第三者に主張できない点は同じです。
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