行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

令和6年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題29 民法・相続と登記 正解「4」

1【妥当】<初出題>

選択肢の通り。

遺産分割前に、BがD(第三者)に甲土地を売った場合、Cの持分(Cの法定相続分に基づく持分権)については、Bに売る権利がないので、Dは無権利者になります。

無権利者は、民法177条の「第三者」に該当しないので、Cは、Dに対して、登記がなくても、甲土地のCの持分の部分は自分のものだと主張できます。

 

2【妥当】<R3、問35、肢ア>

選択肢の通り。

遺産分割後に、BがE(第三者)に、甲土地のうち遺産分割前はBの持分だった部分を売った場合、民法899条の2第1項にある通り、Cは、Eの持分(Cの法定相続分を超える部分)については、登記がないと、甲土地のFの持分の部分は自分のものだと主張できません。

 

【参考】民法899条の2第1項

相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。

 

3【妥当】<R3、問35、肢ア>

選択肢の通り。

遺贈の場合も、選択肢2と同じ扱いになるので、民法899条の2第1項(選択肢2の【参考】)にある通り、Cは、Fの持分(Cの法定相続分を超える部分)については、登記がないと、甲土地のFの持分の部分は自分のものだと主張できません。

 

4【妥当でない】(最判昭42.1.20)<初出題>

「できない」が×。

「できる」にすると〇。

相続放棄の効力は、登記の有無に関係なく誰に対しても有効で、相続放棄をした相続人の債権者が、相続財産を差し押さえても、その差押えは無効、という判例があるので、Cは、G(Bの債権者)に対して、差押えの無効を主張できます。

 

5【妥当】<R3、問35、肢ア>

選択肢の通り。

特定財産承継遺言の場合も、選択肢2と同じ扱いになるので、民法899条の2第1項(選択肢2の【参考】)にある通り、Cは、Hの持分(Cの法定相続分を超える部分)については、登記がないと、甲土地のHの持分の部分は自分のものだと主張できません。

選択肢3の遺贈と選択肢5の特定財産承継遺言は、財産を渡せる相手などの違いがありますが、法定相続分を超える部分については、登記がないと、その部分が自分のものだと第三者に主張できない点は同じです。

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索