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令和6年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題28 民法・無効および取消し 正解「1」

1【誤り】<初出題>

「としても~足りない」が×。

「場合~足りる」にすると〇。

民法121条の2第2項にある通り、無効な無償行為(無効な贈与契約)の受贈者が善意だった場合、現に利益を受けている限度(現存利益)を返せばOKです。

 

【参考】民法121条の2第2項

2 前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であること(給付を受けた後に前条の規定により初めから無効であったものとみなされた行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること)を知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

 

2【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

民法121条の2第2項(選択肢1の【参考】)にある通り、善意なら現存利益を返せばいいのは無効な無償行為なので、売買契約(有償行為)の場合、全額を返す必要があります。

 

3【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

民法960条にある通り、遺言は、民法で決められた方式(作り方)に従わないとすることができないので、方式に欠ける(作り方が違う)秘密証書遺言は無効です。

また、民法971条にある通り、秘密証書遺言としては無効でも、自筆証書遺言の作り方を満たしている遺言は、自筆証書遺言としては有効になります。

 

4【正しい】<H24、問27、肢4>

選択肢の通り。

民法120条1項にある通り、制限行為能力を理由に取り消すことができるのは、制限行為能力者・代理人・承継人・同意できる者(同意権を持っている人)なので、未成年者本人(制限行為能力者)が取り消す場合、親権者の同意はいりません。

 

5【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

民法125条2号にある通り、取り消せる契約について、追認できるようになった時点より後に、異議を言わずに履行の請求をした場合、追認したとみなされるので、取消権はなくなります。

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