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令和6年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題27 民法・失踪宣告 正解「1」

1【妥当】<R3、問28、肢4>

選択肢の通り。

民法31条にある通り、普通失踪の宣告を受けた人は、同項の期間(7年間の期間)が満了した時点で、死亡したとみなされます。

 

【参考】民法31条 ※同項の期間=7年間

前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に~死亡したものとみなす。

 

2【妥当でない】<初出題>

「取り消されなければ~発生しない」が×。

「取り消されなくても~発生する」にすると〇。

失踪宣告を受けた人が、実際は生きている場合、その人の権利能力は引き続きあるとされているので、失踪宣告が取り消されなくても、損害賠償請求権は発生します。

 

3【妥当でない】<初出題>

「必ず本人の」が×。

「本人又は利害関係人の」にすると〇。

民法32条1項にある通り、失踪宣告の取消しは、本人又は利害関係人が請求できます。

 

【参考】民法32条1項

失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。

 

4【妥当でない】<初出題>

「その受けた利益の全部」が×。

「現存利益」にすると〇。

民法32条2項にある通り、失踪宣告が取り消された場合に、返還する義務があるのは現に利益を受けている限度(現存利益)です。

 

5【妥当でない】(大判昭13.2.7)<初出題>

「影響しない」が×。

「影響する」にすると〇。

民法32条1項(選択肢3の【解説】)にある通り、失踪宣告の取消しは、失踪宣告が出てから取り消されるまでの間に善意でした行為の効力には影響を与えませんが、この善意は当事者(今回は相続人と第三者)の両方が善意である必要がある、という判例があるので、相続人が善意でも、第三者が悪意なら、失踪宣告の取消しは、甲土地の売買契約による所有権移転の効果に影響します。

(相続人・第三者は、甲土地を失踪者に返す必要があります)

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