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令和6年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【妥当でない】(最判平8.3.8)<R1、問26、肢ア>
「論ずべきである」が×。
「論じるべきではない」にすると〇。
高等専門学校(高専)の校長がした原級留置処分(留年)や退学処分を、裁判所が審査する場合、校長と同じ立場に立って、その処分をするべきだったかどうか判断した結果と、校長が実際にした処分を比較して、処分が適切か不適切か、軽いか重いかを論じるべきではない、という判例があります。
イ【妥当】(最判平4.12.15)<H20、問24、肢ア>
選択肢の通り。
教育委員会が、勧奨退職(早期退職)に応じた公立学校の教頭を、1日だけ校長に任命して昇給させて、同じ日に退職を承認する処分をした場合、その処分に予算執行の適正を確保する点から見過ごせない瑕疵が存在するとはいえないときは、昇給後の給料を基に退職金の支給決定をしたことは、財務会計法規上の義務に違反する違法なものとはいえないから、適法、という判例があります。
ウ【妥当】(最判平18.2.7)<R3、問9、肢オ>
選択肢の通り。
公立学校施設の目的外使用を許可するか拒否するかは、原則として、管理者(例:教育委員会)の裁量に任されていて、学校教育上支障がない場合でも、学校施設の目的・用途と、目的外使用の目的等との関係に配慮した合理的な裁量判断で許可をしないこともできる、という判例があります。
エ【妥当でない】(最判平24.2.9)<初出題>
「あるとは認められない」が×。
「あると認められる」にすると〇。
公立高校の先生が、卒業式の国歌斉唱の際に、国旗に向かって起立して斉唱することを命じる校長の職務命令の違反を理由とする懲戒処分の差止めを求める訴えについて、懲戒処分が反復継続的、累積加重的(繰り返し続いて、次第に重くなる)にされる危険がある場合、「重大な損害を生ずるおそれ」があると認められる、という判例があります。
オ【妥当でない】(最判昭61.10.23)<R1、問26、肢イ>
「あるとしても~余地はない」が×。
「あるとしたら~余地はある」にすると〇。
市立中学校の教師が、同じ市内の別の中学校への転任処分(転勤処分)を受けた場合に、その処分が客観的・現実的にみて勤務場所、勤務内容(例:給料)に不利益がない場合、他の特段の事情がない限り、その教師に転任処分の取り消しを求める訴えの利益はない、という判例があるので、勤務場所や勤務内容に不利益がある(例:給料が下がる)転任処分の場合、訴えの利益が認められる余地はあります。
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