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令和6年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】<初出題>
「限られる」が×。
「限られない」にすると〇。
地方自治法15条1項にある通り、普通地方公共団体の長は、法令に違反しなければ、規則を定めることができるので、法律や条例の個別の委任はなくてもOKです。
2【妥当でない】<R3、問23、肢2>
「定めが必要である」が×。
「定めは不要である」にすると〇。
地方自治法14条3項にある通り、普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除いて、条例で罰則を設けることができるので、その旨を委任する個別の法令の定めは不要です。
【参考】地方自治法14条3項
3 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、2年以下の懲役若しくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
3【妥当でない】<H28、問24、肢2>
「法律またはこれに基づく政令に定めるものを除いて、長の定める規則」が×。
「条例」にすると〇。
地方自治法228条1項にある通り、手数料については、条例で定める義務があります。
4【妥当】<H23、問22、肢3>
選択肢の通り。
地方自治法138条の4第2項にある通り、普通地方公共団体の委員会(例:教育委員会)は、法律の定めるところにより、法令・条例・長の規則に違反しなければ、規則を定めることができます。
【参考】地方自治法138条の4第2項
2 普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる。
5【妥当でない】<R4、問22、肢3>
「限られ~過料については、長が定める規則によらなければならない」が×。
「限られず~過料についても設けることができる」にすると〇。
地方自治法14条3項(選択肢2の【参考】)にある通り、普通地方公共団体は、禁固・罰金・科料など(行政刑罰)だけでなく、過料(秩序罰)も条例で設けることができます。
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