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令和6年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当】<H21、問24、肢3>
選択肢の通り。
地方自治法242条1項にある通り、住民監査請求は、普通地方公共団体の住民が、監査委員に対して行います。
2【妥当】<R4、問23、肢3>
選択肢の通り。
地方自治法242条の2第1項(選択肢5の【参考】)にある通り、住民訴訟は、事前に住民監査請求をしていることが必要です。
3【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
地方自治法242条の2第1項(選択肢5の【参考】)に「同条第1項の請求(住民監査請求)に係る違法な行為又は怠る事実」とある通り、住民訴訟できる事項は、住民監査請求の対象に限定されています。
4【妥当】<H23、問21>
選択肢の通り。
地方自治法242条の2第1項1号~4号(選択肢5の【参考】)にある通り、住民訴訟で請求できる内容は、地方自治法が列挙するものに限定されています。
5【妥当でない】<初出題>
「当該原告住民」が×。
「当該普通地方公共団体」にすると〇。
地方自治法242条の2第1項4号にある通り、損害賠償請求をするのは普通地方公共団体の執行機関なので、賠償金は、普通地方公共団体に支払われます。
【参考】地方自治法242条の2第1項 ※前条第1項の規定による請求=住民監査請求
普通地方公共団体の住民は、前条第1項の規定による請求をした場合において、同条第5項の規定による監査委員の監査の結果~に不服があるとき、~は、裁判所に対し、同条第1項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもって次に掲げる請求をすることができる。
一 当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求
二 行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求
三 当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求
四 当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。~
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