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令和6年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題21 行政法・国家賠償法1条に基づく責任 正解「3」

1【妥当でない】(最決平17.6.24)<R4、問20、肢2>

「責任を負うことはない」が×。

「責任を負うことがある」にすると〇。

指定確認検査機関(民間)がする建築確認は、地方公共団体の事務、という判例があるので、建築主事が置かれた地方公共団体は、指定確認検査機関が行った建築確認について、国家賠償法1条1項の国・公共団体としての責任を負います。

 

2【妥当でない】(最判昭30.4.19)<H28、問20、肢5>

「故意または重過失の場合には、公務員個人が被害者に対して直接に」が×。

「故意または重過失の場合にも、国または公共団体が」にすると〇。

公務員の損害については、国や公共団体に国家賠償責任があり、損害を与えた公務員は、公務員としても、個人としても、被害者に対して責任を負わない、という判例があるので、故意または重過失の場合も、公務員個人が賠償責任を負うことはなく、国・公共団体が賠償責任を負います。

 

3【妥当】(最判令2.7.14)<R4、問20、肢2>

選択肢の通り。

国・公共団体の公権力の行使を担当する複数の公務員が、仕事中に、共同で故意・違法に他人に与えた損害について、国・公共団体が賠償した場合、その公務員たちは、国・公共団体に対して、連帯して国家賠償法1条2項の求償債務を負う、という判例があるので、この求償債務は、連帯債務になります。

 

4【妥当でない】(最判昭31.11.30)<R2、問20、肢エ>

「場合には、たとえ~場合であったとしても~該当しない」が×。

「場合でも~場合~該当する」にすると〇。

公務員が主観的に権限行使の意思をもってする場合(例:勤務中)に限らず、自分の利益のためにする場合でも、客観的に職務執行の外形をそなえる行為(例:休みの日に警察官が制服を着る)をした場合、国家賠償法1条1項の「公務員が、その職務を行うについて」の要件に該当する、という判例があります。

 

5【妥当でない】(最判昭54.7.10)<H27、問19、肢5>

「国であり、当該都道府県が賠償責任を負うことはない」が×。

「原則として都道府県である」にすると〇。

都道府県警察の警察官が、交通犯罪の捜査で誰かに損害を与えた場合、原則として、国に賠償責任はない、という判例があるので、賠償責任を負うのは都道府県です。

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