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令和6年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
行政事件訴訟法31条2項にある通り、裁判所は、終局判決(最後の判決)を出す前に、判決(中間判決)で、処分や裁決が違法だと宣言できます。
イ【誤り】<H30、問17、肢3>
「速やかに申請を認める処分」が×。
「改めて申請に対する処分」にすると〇。
行政事件訴訟法33条2項にある通り、申請を拒否(却下や棄却)した処分が判決で取り消された場合、行政庁は、改めて申請に対する処分をする義務がありますが、申請を認める処分をする義務はありません。
【参考】行政事件訴訟法33条2項
2 申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。
ウ【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
行政事件訴訟法34条1項にある通り、取消判決で権利を害された第三者で、理由があって(例:海外出張中)裁判に参加できなかったので、判決に影響のある証言などができなかった場合、確定した終局判決に対して、再審の訴えをすることができます。
エ【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
行政事件訴訟法37条の2第5項にある通り、非申請型義務付け訴訟で、訴訟要件を満たして、かつ、行政庁がその処分をしないことが違法な場合、裁判所は、行政庁がその処分をするように命じる判決をします。
オ【誤り】<R2、問19、肢3>
「準用されない」が×。
「準用されている」にすると〇。
行政事件訴訟法38条1項にある通り、処分を取り消す判決は、関係行政庁を拘束するという規定(33条1項)は、取消訴訟以外の抗告訴訟に準用されています。
【参考】行政事件訴訟法38条1項 ※拘束力は33条
第11条から第13条まで、第16条から第19条まで、第21条から第23条まで、第24条、第33条及び第35条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。
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