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令和6年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題19 行政法・民衆訴訟と機関訴訟 正解「3」

1【誤り】<初出題>

「定めがなくとも~できる」が×。

「定めがなければ~できない」にすると〇。

行政事件訴訟法42条にある通り、機関訴訟は、法律に定める場合に提起できるので、個別の法律の定めがなければ、提起することはできません。

 

【参考】行政事件訴訟法42条

民衆訴訟及び機関訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。

 

2【誤り】<初出題>

「何人も」が×。

「法律に定める者に限り」にすると〇。

行政事件訴訟法42条(選択肢1の【参考】)にある通り、民衆訴訟は、法律に定める者だけが提起できるので、何人も提起できるわけではありません。

 

3【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

行政事件訴訟法43条1項にある通り、機関訴訟で、処分の取消しを求めるものは、行訴法所定の規定(9条・10条1項)を除いて、取消訴訟の規定(条文)が準用されます。

 

【参考】行政事件訴訟法43条1項

民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の取消しを求めるものについては、第9条及び第10条第1項の規定を除き、取消訴訟に関する規定を準用する。

 

4【誤り】<初出題>

「地方公共団体の機関たる議会の構成に関する訴訟であるから、機関訴訟」が×。

「民衆訴訟」にすると〇。

公職選挙法に基づく、地方公共団体の議会の議員の選挙の効力に関する訴訟(例:今回の選挙は無効だと主張する裁判)は、民衆訴訟の一例とされています。

 

5【誤り】<H27、問25、空欄イ>

「限定が付されている」が×。

「限定は付されていない」にすると〇。

行政事件訴訟法7条に、民衆訴訟・機関訴訟を除くとは書かれていません。

 

【参考】行政事件訴訟法7条

行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。

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