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令和6年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【誤り】<初出題>
「定めがなくとも~できる」が×。
「定めがなければ~できない」にすると〇。
行政事件訴訟法42条にある通り、機関訴訟は、法律に定める場合に提起できるので、個別の法律の定めがなければ、提起することはできません。
【参考】行政事件訴訟法42条
民衆訴訟及び機関訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。
2【誤り】<初出題>
「何人も」が×。
「法律に定める者に限り」にすると〇。
行政事件訴訟法42条(選択肢1の【参考】)にある通り、民衆訴訟は、法律に定める者だけが提起できるので、何人も提起できるわけではありません。
3【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
行政事件訴訟法43条1項にある通り、機関訴訟で、処分の取消しを求めるものは、行訴法所定の規定(9条・10条1項)を除いて、取消訴訟の規定(条文)が準用されます。
【参考】行政事件訴訟法43条1項
民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の取消しを求めるものについては、第9条及び第10条第1項の規定を除き、取消訴訟に関する規定を準用する。
4【誤り】<初出題>
「地方公共団体の機関たる議会の構成に関する訴訟であるから、機関訴訟」が×。
「民衆訴訟」にすると〇。
公職選挙法に基づく、地方公共団体の議会の議員の選挙の効力に関する訴訟(例:今回の選挙は無効だと主張する裁判)は、民衆訴訟の一例とされています。
5【誤り】<H27、問25、空欄イ>
「限定が付されている」が×。
「限定は付されていない」にすると〇。
行政事件訴訟法7条に、民衆訴訟・機関訴訟を除くとは書かれていません。
【参考】行政事件訴訟法7条
行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。
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