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令和6年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【妥当でない】<H29、問26、肢エ>
「置いていない」が×。
「置いている」にすると〇。
行審法18条1項にある通り、審査請求期間にも「ただし、正当な理由があるときは、この限りでない」というただし書を置いています。
なお、行訴法14条1項にある通り、出訴期間に、ただし書が置かれている点は妥当です。
イ【妥当でない】<H29、問26、肢ウ>
「置いていない」が×。
「置いている」にすると〇。
行訴法46条1項にある通り、取消訴訟ができる処分をする場合は、原則として、被告や出訴期間を書面で教示する義務があるので、明文の規定があります(条文に書いてある)。
なお、行審法82条1項にある通り、不服申立てができる処分をする場合は、原則として、不服申立てをする行政庁や不服申立期間を書面で教示する義務が規定されている点は妥当です。
ウ【妥当】<行訴:H30、問17、肢2><行審:R1、問14、肢イ>
選択肢の通り。
行訴法33条1項に、判決の拘束力について、選択肢と同じ内容の条文があります。
また、行審法52条1項に、裁決の拘束力について、選択肢と同じ内容の条文があります。
エ【妥当でない】<初出題>
「置くとともに~を定めている」が×。
「置いているが~は定めていない」にすると〇。
行審法には、内閣総理大臣の異議についての条文はありません。(行訴法にはあります)
行審法(25条)と行訴法(25条)に、執行停止の規定がある点は妥当です。
オ【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
行訴法3条7項にある通り、行訴法には差止め訴訟があります。
一方、行審法には、処分を差し止める不服申立てについての条文はありません。
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