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令和6年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】<初出題>
「適用されない」が×。
「適用される」にすると〇。
行政不服審査法7条1項1号~12号に「納付すべき金銭の額を確定」や「金銭の給付を制限する」不利益処分はないので、このような不利益処分にも、行審法は適用されます。
「納付すべき金銭の額を確定」などの表現は、行政手続法で登場します。
2【妥当でない】<R2、問14、肢ウ>
「場合も含まれる」が×。
「場合は含まれない」にすると〇。
行政不服審査法3条にある通り、行審法の「行政庁の不作為=法令に基づく申請に対して何の処分もしないこと」なので、法令に違反する事実を是正する処分がされていない場合は、申請をしていないので、行政庁の不作為に含まれません。
3【妥当でない】<H20、問15、肢3>
「適用されない」が×。
「適用される」にすると〇。
選択肢1と同じで、行政不服審査法7条1項1号~12号に「地方公共団体の機関がする処分」はないので、このような処分にも、行審法は適用されます。
「地方公共団体の機関がする処分」の表現は、行政手続法で登場します。
4【妥当】<H29、問14、肢3>
選択肢の通り。
行政不服審査法7条2項にある通り、地方公共団体や機関が、固有の資格で受ける処分には、行審法は適用されません。
【参考】行政不服審査法7条2項
2 国の機関又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその機関に対する処分で、これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の相手方となるもの及びその不作為については、この法律の規定は、適用しない。
5【妥当でない】<初出題>
「ついても規定している」が×。
「ついては規定していない」にすると〇。
行政不服審査法に「法規に適合しない行為の是正」という表現は登場しないので、このような審査請求については、行審法は規定していません。
「法規に適合しない行為の是正」の表現は、行政事件訴訟法で登場します。
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