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令和6年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題14 行政法・審査請求 正解「5」

1【妥当でない】<H23、問14、肢3>

「がこれをしなければならず~はできない」が×。

「だけでなく~ができる」にすると〇。

行政不服審査法12条1項にある通り、審査請求は、代理人がすることもできます。

 

2【妥当でない】<R2、問14、肢エ>

「許されないが」が×。

「許されるので」にすると〇。

行政不服審査法13条1項にある通り、利害関係人(第三者)は、参加人として審査請求に参加できます。

また、30条2項にある通り、参加人は、書面(意見書)で意見を提出できます。

 

3【妥当でない】<初出題>

「1人の総代」が×。

「3人を超えない総代」にすると〇。

行政不服審査法11条1項にある通り、総代は、最大3名選べます。

 

【参考】行政不服審査法11条1項

多数人が共同して審査請求をしようとするときは、3人を超えない総代を互選することができる。

 

4【妥当でない】<H30、問15、肢エ>

「消滅する~承継されるか否かにかかわらず~終了する」が×。

「消滅しない~承継される場合~終了しない」にすると〇。

行政不服審査法15条1項にある通り、審査請求人が死亡した場合、相続人が審査請求人の地位を引き継げるので、相続人が引き継いだら、審査請求は終了しません。

 

【参考】行政不服審査法15条1項

審査請求人が死亡したときは、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は、審査請求人の地位を承継する。

 

5【妥当】<H29、問15、肢1>

選択肢の通り。

行政不服審査法10条にある通り、法人でない社団・財団で、代表者・管理者がいる場合は、社団・財団の名前(団体名)で審査請求できます。

 

【参考】行政不服審査法10条

法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる。

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