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令和6年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当】<H26、問12、肢5>
選択肢の通り。
行政手続法5条3項にある通り、行政上特別の支障がある場合、審査基準を公にする義務はないので、審査基準を公にしなくても違法とはなりません。
【参考】行政手続法5条3項
3 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。
2【妥当でない】<R5、問13、肢ウ>
全文が×。
処分基準は、不利益処分をするときに、名あて人から求めに応じて示せば足りる、という条文は、行政手続法にありません。
行政手続法12条1項にある通り、処分基準は公にする努力義務があります。
【参考】行政手続法12条1項
行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
3【妥当でない】<R5、問13、肢イ>
「努力義務に過ぎないことから~としても違法とはならない」が×。
「義務なので~としたら、原則として違法となる」にすると〇。
行政手続法5条1項・3項(5条3項は選択肢1の【参考】)にある通り、審査基準を定めて、公にするのはどちらも義務なので、審査基準を公にしなかったら、原則として違法となります。
(例外として、違法にならない場合が選択肢1の内容です)
【参考】行政手続法5条1項
行政庁は、審査基準を定めるものとする。
4【妥当でない】<初出題>
「のみが認められており~は許容されていない」が×。
「だけでなく~も許容されている」にすると〇。
行政手続法5条3項(選択肢1の【参考】)にある通り、事務所の備付けは、審査基準を公にする方法の一例なので、それ以外の方法で公にすることもできます。
5【妥当でない】<R5、問13、肢ウ>
「法的義務」が×。
「努力義務」にすると〇。
行政手続法12条1項(選択肢2の【参考】)にある通り、処分基準を定めて、公にするのはどちらも努力義務です。
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