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令和6年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【妥当】<R3、問13、肢イ>
選択肢の通り。
行政手続法35条2項にある通り、行政指導に携わる者は、行政指導をする際に、許認可等をする権限を行使できると示す場合、相手方に一定の事項を示す義務があります。
【参考】行政手続法35条2項
2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
一 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項
二・三は省略
イ【妥当でない】<R3、問13、肢エ>
「が法律で定められている場合に限り~適用される」が×。
「に関係なく~適用されない」にすると〇。
行政手続法3条3項にある通り、地方公共団体の機関がする行政指導は、すべて行政手続法が適用されないので、根拠が何かは関係ありません。
ウ【妥当】<R4、問14、肢4>
選択肢の通り。
行政手続法36条の2第1項にある通り、法令に違反する行為の是正を求める行政指導(根拠が法律)を受けた相手方は、行政指導が法律の要件を満たしていないと考える場合、行政指導の中止を求めることができます。
【参考】行政手続法36条の2第1項
法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
エ【妥当でない】<R2、問42、空欄ウ>
「は含まれない」が×。
「も含まれる」にすると〇。
行政手続法2条8号ニにある通り、命令等には、行政指導に関する指針(行政指導指針)が含まれます。
また、2条8号ロ・ハにある通り、審査基準・処分基準も命令等に含まれます。
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