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令和6年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】<初出題>
「であるから~当たらない」が×。
「でないから~当たる」にすると〇。
行政手続法2条4号ニにある通り、選択肢にあるような届出に対する応答としてされる処分は、不利益処分には該当しません。
では、本件処分が2条4号ニの処分なのかというと、問題文や参考条文のどこにも「届出」とは書いてないので、本件処分は2条4号ニの処分には該当しません。
なので、本件処分は、不利益処分に当たります。
2【妥当でない】<初出題>
「を契機とするものであるので~適用されない」が×。
「でないので~適用される」にすると〇。
行政手続法3条1項5号にある通り、選択肢にあるような検察官等がする処分には、行政手続法は適用されませんが、問題文にある通り、本件処分をしたのは知事Yなので、この処分は3条1項5号の処分には該当せず、本件処分には行政手続法が適用されます。
「契機とするもの」と、条文にはない余計な文言があるのも、妥当でない証拠です。
3【妥当でない】<R5、問26、肢1>
「適用されない」が×。
「適用される」にすると〇。
行政手続法3条3項にある通り、地方公共団体の機関がする処分で、根拠が条例・規則にあるものには、行政手続法が適用されませんが、根拠が法律にある処分は、根拠が条例・規則以外なので、行政手続法が適用されます。
4【妥当でない】<H26、問25、肢1>
「申請に対する処分を取り消すもの~許認可等~審査基準」が×。
「不利益処分~不利益処分~処分基準」にすると〇。
行政手続法13条1項1号イに「許認可等を取り消す不利益処分」とある通り、免許(許認可)の取り消しは、不利益処分に該当します。
また、12条2項にある通り、不利益処分をするときに定めるのは、処分基準です。
5【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
本件処分は、確定した判決を受けて知事Yがした不利益処分なので、行政手続法13条2項2号に該当するため、聴聞をする必要はありません。
(聴聞をしても、確定した判決が変わることはないので)
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