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令和6年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】(最判昭53.6.16)<初出題>
「あったとしても~あれば~違法ということはできないから~当然に違法となる」が×。
「あったとしたら~あっても~違法となるから~違法とはならない」にすると〇。
個室付浴場業(トルコぶろ)の規制を目的にされた公園(児童福祉施設)の設置認可処分は、行政権の濫用に相当する違法性があるから、個室付浴場業を規制する効力はない(個室付浴場営業は違法とはならない)、という判例があります。
2【妥当でない】(最判平16.12.24)<初出題>
「配慮すべきであるが~ない以上~理由とはならない」が×。
「配慮すべきであり~なくても~理由となる」にすると〇。
町の水道水源保護条例に基づいて指定された水源保護地域内に設置する予定の施設(廃棄物処理施設)が、設置の禁止される事業場(規制対象事業場)に該当するとした町長の認定(処分)は、施設の設置を予定する事業者の地位を不当に害することのないよう配慮する義務に違反してされた場合には違法となる、という判例があるので、配慮要請(配慮義務)に違反することが、認定処分の違法の理由になります。
3【妥当でない】(最判昭62.10.30)<R5、問9、肢エ>
「の有無にかかわらず、租税法律主義に反するものとして認められない」が×。
「がある場合、認められる余地がある」にすると〇。
課税処分に信義則を適用するのは「特別な事情」がある場合、という判例があるので、特別な事情があれば、信義則の適用で課税処分の取り消しが認められる余地があります。
4【妥当】(最判昭56.1.27)<R3、問8、肢1>
選択肢の通り。
地方公共団体の決めた施策(工場誘致)が変更されることで、工場の建設に着手した者が損害を受けた場合に、地方公共団体が損害の補償をしないで施策を変更することは、それがやむをえない事情でない限り、当事者間の信頼関係を不当に破壊する違法性があり、地方公共団体に不法行為責任がある、という判例があります。
5【妥当でない】(最判平19.2.6)<初出題>
「場合であっても~義務があることからすれば~信義則に反しない」が×。
「場合~義務があるとしても~信義則に反する」にすると〇。
被爆者支援法に基づく健康管理手当の支給認定を受けた被爆者が、支給を打ち切られたため、未支給の健康管理手当の支払いを求める訴訟で、支給義務者(地方公共団体)が消滅時効を主張することは信義則に反して許されない、という判例があります。
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