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令和6年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題7 憲法・国会議員の地位・特権 正解「4」

1【妥当でない】<初出題>

「措置としてであっても~行うことはできない」が×。

「措置として~行うことができる」にすると〇。

たとえば、東日本大震災の復興財源に充てるために、任期の途中(2012年5月)から歳費が13%削減されたことがあります。

憲法49条にある通り、両議院の議員は、国庫から相当額の歳費(例:議員報酬)を受け取る権利が保障されているという点は妥当です。

 

2【妥当でない】<初出題>

「がなく、また所属する議院の同意がなければ訴追されない」が×。

「はない」にすると〇。

両議院の議員は、所属する議院の同意がなければ訴追されない、という条文は憲法にないので、議院の同意に関係なく、両議院の議員は訴追されます。

憲法50条にある通り、両議院の議員は、国会の会期中は、法律の定める場合を除いては逮捕されない、という点は妥当です。

 

3【妥当でない】<初出題>

「行為については~ものであっても~ならない」が×。

「行為についても~ものであれば~なる」にすると〇。

憲法51条の「議院で行った」は、その議院に所属する議員として行った、という意味とされているので、議場外(国会議事堂の外)で行った行為でも、それが議員の職務として行ったものなら、免責の対象になります。

 

【参考】憲法51条

両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。

 

4【妥当】<初出題>

選択肢の通り。

緊急集会をしている最中は、議員に不逮捕特権や免責特権がある、とされています。

 

5【妥当でない】<初出題>

「及ばないのが原則であるが、除名に関しては、手続の適正さについて審査が及ぶとするのが最高裁判所の判例である」が×。

「及ばない」にすると〇。

国会議員の懲罰には、司法審査は及ばない(審査の対象にならない)とされています。

また、除名の手続の適正さについて司法審査が及ぶという最高裁の判例はありません。

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