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令和6年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】(最大判昭58.4.27)<初出題>
全文が×。
判例で言っているのは、参議院地方選出議員(選挙区選出議員)の選挙の仕組みに、都道府県の代表的な意義(都道府県の代表を選ぶような意味)を加えたからといって、選ばれた議員が全国民の代表という点と矛盾しない、という話です。
選択肢の後半にあるような、参議院の選挙区選挙で選ばれた議員に、都道府県の代表のような意義を与えて、その枠内で投票価値の平等の実現を図る(一票の格差を是正する)ことは、憲法で許される、という判断はしていません。
2【妥当】(最大判平11.11.10)<R1、問5、肢4>
選択肢の通り。
小選挙区制は、死票が多くなる可能性があることは否定できないけど、死票はどんな制度でも出るもの、という判例があります。
また、同じ判例の中で、小選挙区制は、選挙を通じて国民の総意を議席に反映させる一つの合理的方法ということができる、と判断されています。
3【妥当】(最大判平11.11.10)<初出題>
選択肢の通り。
同時に行われる2つの選挙に同じ候補者が重複して立候補することを認めるか否かは、国会が裁量により決定できる事項、という判例があります。
また、同じ判例の中で、重複立候補制(衆議院議員選挙の小選挙区選挙と比例代表選挙)を採用したこと自体が憲法に違反するとはいえない、と判断されています。
4【妥当】(最大判平16.1.14)<初出題>
選択肢の通り。
国会が、参議院議員の選挙制度の仕組みを決めるのに、政党を媒体として国民の政治意思を国政に反映させる名簿式比例代表制を採用することは、国会の裁量に属する、という判例があるので、参議院議員の選挙制度で非拘束名簿式比例代表制を採用することにも、国会の裁量があります。
また、同じ判例の中で、非拘束名簿式比例代表制では、参議院名簿に載っている個人には投票したいけど、その人の所属する政党には投票したくないという投票意思が認められないことは、憲法に違反しない、と判断されています。
5【妥当】(最判令2.10.23)<初出題>
選択肢の通り。
参議院(比例代表選出)議員の選挙で、特定枠制度を定める公職選挙法の規定は、憲法に違反しない、という判例があるので、特定枠制度は、憲法に違反しません。
また、同じ判例の中で、参議院の選挙制度は、選挙人の総意で当選人が決定される点で、選挙人が候補者個人を直接選択して投票する方式と異ならない、と判断されています。
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