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令和6年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当】(最大判昭39.2.26)<初出題>
選択肢の通り。
憲法26条2項の「義務教育は、これを無償とする。」の無償とは、授業料不徴収の意味、という判例があります。
また、憲法の義務教育は無償とするという規定(条文)は、授業料のほかに、教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用まで無償としなければならないことを定めたものと解することはできない、という判例があります。
2【妥当】(最判平5.3.16)<R1、問6、肢4>
選択肢の通り。
教科書は、学術研究の結果の発表が目的ではなく、本件検定(教科書検定)は、検定基準の各条件に違反する場合に、教科書の形態で研究結果の発表を制限するだけだから、本件検定が、学問の自由を保障した憲法23条に違反しないことは明らか、という判例があります。
3【妥当でない】(最大判昭51.5.21)<初出題>
全文が×。
選択肢3の内容は、判例に書かれている、日本では子どもの教育の内容を決める権能(権利を行使する能力)が誰にあるか、という点についての2つの見解のうちの1つですが、最高裁判所は、この2つの見解はどちらも極端・一方的で、どちらも全面的に採用することはできない、と判断しているので、たとえば、選択肢3の最後にある「教育行政機関も、法律の授権に基づいて、広くこれら(公教育の内容・方法)について決定権限を有する」と裁判所は判断していません。
4【妥当】(最大判昭51.5.21)<H29、問3、肢5>
選択肢の通り。
この規定(国民の教育を受ける権利を定める憲法規定:憲法26条)の背後には、特に、みずから学習することのできない子どもは、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとの観念(考え)が存在している、という判例があります。
5【妥当】(最大判昭51.5.21)<H30、問4、肢5>
選択肢の通り。
普通教育では、児童生徒にこのような能力(教わる内容を批判する能力)がなく、また、教育の機会均等を実現する上でも全国的に一定の水準を確保すべき強い要請があることを思うと、普通教育の教師に完全な教授の自由を認めることは、とうてい許されない、という判例があります。
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