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令和6年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当】(最決平29.1.31)<初出題>
選択肢の通り。
個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益は、法的保護の対象となる、という判例があります。
また、同じ判例で、逮捕されたという事実(過去の逮捕歴)は、他人にみだりに知られたくない抗告人(個人)のプライバシーに属する事実、と判断されています。
2【妥当でない】(最決平29.1.31)<初出題>
「表現行為とはいえない」が×。
「表現行為という側面がある」にすると〇。
情報の収集・整理・提供はプログラムが自動的に行うとしても、プログラムは検索事業者の方針に沿った結果になるように作られたものだから、検索結果の提供は検索事業者自身による表現行為という側面がある、という判例があります。
3【妥当】(最決平29.1.31)<初出題>
選択肢の通り。
検索事業者による検索結果の提供は、公衆(一般の人)が、インターネット上に情報を発信したり、インターネット上の膨大な量の情報の中から必要なものを入手したりすることを支援するもので、現代社会においてインターネット上の情報流通の基盤として大きな役割を果たしている、という判例があります。
4【妥当】(最決平29.1.31)<初出題>
選択肢の通り。
検索事業者が、ある人のプライバシーに属する事実を含む記事が掲載されたウェブサイトのURL等の情報を、検索結果として提供する行為が違法になるかどうかは、当該事実(過去の逮捕歴)を公表されない法的利益と、当該URL等の情報(過去の逮捕歴に関する記事)を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量して判断するべきで、その結果、当該事実を公表されない法的利益(前者)が優越することが明らかな場合には、検索事業者に対して、当該URL等の情報を検索結果から削除することを求めることができる、という判例があります。
5【妥当】(最決平29.1.31)<初出題>
選択肢の通り。
児童買春は、児童に対する性的搾取・性的虐待と位置付けられていて、社会的に強い非難の対象とされて、罰則で禁止されていることから、今なお公共の利害に関する事項といえる、という判例があるので、児童買春のような行為は、一定の期間が過ぎた後も、公共の利害に関する事柄といえます。
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