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令和6年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題2 基礎法学・訴訟の手続の原則 正解「3」

1【妥当】<初出題>

選択肢の通り。

民事訴訟法149条1項にある通り、裁判所は、訴訟関係(例:争点)を明確にするために、裁判の当事者に対して質問したり、立証を促す(例:この点の立証が不十分だとアドバイスをする)ことができます。

 

2【妥当】<初出題>

選択肢の通り。

刑事訴訟法248条にある通り、検察官は、犯人の性格や犯罪後の状況から、起訴が不要な場合、起訴しないことができます。

 

3【妥当でない】<初出題>

全文が×。

非訟事件手続法30条にある通り、非訟事件の手続は「原則:非公開」「例外:裁判所の許可があれば傍聴できる」です。

非訟事件手続の例:民法354条に基づく動産質権の実行

 

【参考】非訟事件手続法30条

非訟事件の手続は、公開しない。ただし、裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。

 

4【妥当】<初出題>

選択肢の通り。

民事訴訟法247条にある通り、裁判所は、判決をするに当たっては、口頭弁論の結果を考慮して、主張を真実と認めるかどうかを自由に判断できます。

 

5【妥当】<初出題>

選択肢の通り。

刑事訴訟法256条6項にある通り、起訴状には、裁判官が事件の内容に触れる可能性がある書類などを添付したり、引用することが禁止されています。

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