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令和5年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
ある情報を他の情報と組み合わせることで、守られるべき不開示情報がわかってしまうかどうかを判断することを、モザイク・アプローチと呼びます。
例:SNSに投稿された写真や文章から、氏名や住所などの個人情報が特定される
イ【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
EUのGDPRでは、死者の情報の取扱いについては、加盟国の裁量に任せています。
例:EUに加盟しているA国とB国で、死者の情報の取扱いが違う
ウ【妥当でない】<初出題>
「違いはない」が×。
「違う場合がある」にすると〇。
機微情報の内容は、国によって違う場合があります。
要配慮個人情報の定義は、個人情報保護法2条3項にあります。
【参考】個人情報保護法2条3項
3 この法律において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
エ【妥当でない】<初出題>
「同一となった」が×。
「同一となったわけではない」にすると〇。
公的部門の規律(条文)は、個人情報保護法の「第5章:行政機関等の義務等」に、民間部門の規律は「第4章:個人情報取扱事業者等の義務等」にあるので、同じ法律の中で、別々にルールが設けられています。
選択肢イ・ウは細かい知識なので、選択肢ア・エで正解を絞りたい問題でした。
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詳しくは、「個人情報保護法の逐条解説」をご覧ください。
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