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令和5年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
会社法423条3項にある通り、利益相反取引(356条1項2号又は3号の取引)で株式会社に損害が出た場合、取引をした取締役や執行役は、任務を怠ったと推定されます。
株主総会や取締役会の承認があるかどうかは関係ありません。
2【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
会社法423条2項にある通り、取締役や執行役が、競業取引の制限に関する規定(356条1項)に違反して取引をした場合、その取引で取締役・執行役・第三者が手に入れた利益の額は、損害賠償責任がある損害の額と推定されます。
3【誤り】<初出題>
「監査等委員であるかどうかにかかわらず」が×。
「監査等委員でなければ」にすると〇。
会社法423条4項にある通り、取締役が、利益相反取引について、監査等委員会の承認を受けた場合、前項(423条3項)は適用されないので、選択肢1にあるように、取引をした取締役が、任務を怠ったと推定はされません。
また、423条4項にある通り、この推定がされないためには、取締役は監査等委員でないことが必要です。
【参考】会社法423条4項 ※356条1項2号又は3号=利益相反取引
4 前項の規定は、第356条第1項第2号又は第3号に掲げる場合において、同項の取締役(監査等委員であるものを除く。)が当該取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、適用しない。
4【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
会社法427条1項にある通り、非業務執行取締役等(例:監査役)は、仕事をする上で善意・無重過失の場合、①事前に会社が決めた額、②最低責任限度額(425条の限度額)のうち高い方を限度として責任を負う、という契約を株式会社と結ぶことができます。
(トラブルが起きても、善意・無重過失だった場合の賠償額の上限を事前に決められる)
5【正しい】<H19、問39、肢5>
選択肢の通り。
会社法428条1項にある通り、自分のために株式会社と取引をした取締役や執行役は、任務を怠ったことの帰責事由が自分にない(例:過失がない)ことを理由に、損害賠償責任を免れることはできません。
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