行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
令和5年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
会社法328条1項・2項にある通り、大会社には、会計監査人を置く義務があります。
また、327条5項にある通り、監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社は、会計監査人を置く義務があります。
一方、326条2項にある通り、会計参与を置くのは任意なので、大会社・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社には、会計参与を置く/置かないは自由です。
2【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
会社法329条1項にある通り、会計参与は役員に含まれますが、会計監査人は役員には含まれません。
3【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
会社法329条1項にある通り、会計参与は、株主総会の決議で選ばれるので、定時株主総会の選任決議が必要です。(自動再任なし)
一方、同じ329条1項にある通り、会計監査人も、株主総会の決議で選ばれますが、338条2項にある通り、会計監査人は、定時株主総会で決議がなかった場合、再任されたとみなされます。(自動再任あり)
4【正しい】<H19、問38、肢4>
選択肢の通り。
会社法374条1項・6項にある通り、会計参与は、取締役(指名委員会等設置会社では執行役)と一緒に、計算書類を作ります。
一方、396条1項にある通り、会計監査人は、計算書類の監査を行います。
5【誤り】<初出題>
「にはこのような報告義務はない」が×。
「にもこのような報告義務がある」にすると〇。
会社法397条1項にある通り、会計監査人は、仕事中に取締役の不正行為を見つけた場合、監査役に報告する義務があります。
397条3項~5項にある通り、監査役会・監査等委員会・指名委員会設置会社の場合は、監査役以外の機関に報告するので、選択肢は「監査役等」になっています。
一方、375条1項にある通り、会計参与にも、同じような報告義務があります。
【参考】会社法375条1項
会計参与は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを株主(監査役設置会社にあっては、監査役)に報告しなければならない。
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。