行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
令和5年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】(最判昭53.10.20)<H27、問34、肢5>
「免れるので~控除される」が×。
「免れるが~控除されない」にすると〇。
幼児が死亡したことで、親が支払わなくてよくなった養育費があったとしても、その養育費を幼児が生きていれば得られた利益(逸失利益)から除くことはできない、という判例があります。
2【妥当でない】(最判昭39.9.25)<初出題>
「当たるので~控除される」が×。
「当たらないので~控除されない」にすると〇。
生命保険金は、これまで支払った保険料の対価として受け取るものだから、損害賠償額から控除するべき理由はない、という判例があります。
3【妥当でない】(最大判平5.3.24)<初出題>
「額についても」が×。
「額については」にすると〇。
退職年金をもらう人が死亡して、遺族(相続人)が遺族年金をもらう権利を得た場合、支給を受けることが確定した遺族年金の額の限度で、損害賠償額から控除するべき、という判例があるので、支給を受けることが確定した遺族年金は、損害賠償額から控除されます。
選択肢には「支給を受けることが確定していない遺族年金の額についても」(この「も」がポイント!)とあるので、選択肢は、支給を受けることが確定した遺族年金・支給を受けることが確定していない遺族年金の両方とも、損害賠償額からは控除されない、という意味になると考えられますが、控除されないのは支給を受けることが確定していない遺族年金の額だけなので、妥当でない選択肢になると考えられます。
4【妥当】(最判平20.6.10)<初出題>
選択肢の通り。
ヤミ金融業者(貸主)が、違法に高い利息でお金を貸した場合、このお金の貸し借りで損害を受けた(違法な利息を支払わされた)借主が、ヤミ金融業者から借りたお金に相当する額(利益)については、借主からヤミ金融業者に対する不法行為に基づく損害賠償請求で、損害賠償額から控除することは許されない、という判例があります。
5【妥当でない】(最判平22.6.17)<初出題>
「場合であっても~控除される」が×。
「場合~控除されない」にすると〇。
新築建物に重大な瑕疵(欠陥)があって、普通に考えてその建物に価値がないと評価するべき場合、建て替えまで買主がその建物に住んでいた利益(居住利益)は、買主からの損害賠償請求で、損害賠償額から控除することはできない、という判例があります。
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。