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令和5年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【妥当でない】<H29、問35、肢オ>
「場合であっても~取り消されない限り~できない」が×。
「場合は~取り消されなくても~できる」にすると〇。
民法973条1項にある通り、成年被後見人が、事理弁識能力(判断能力)を一時的に回復した場合は、医師2人以上の立会いがあれば遺言をできるので、後見開始の審判を取り消す必要はありません。
イ【妥当】(最判平5.10.19)<初出題>
選択肢の通り。
カーボン紙を使って作った自筆証書遺言は、民法968条1項の「自書」の要件を満たす、という判例があるので、カーボン紙で作った自筆証書遺言は有効です。
ウ【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
民法975条にある通り、遺言は、2人以上の人が同一の証書(同じ遺言書)に書くことはできないので、夫婦でもできません。
【参考】民法975条
遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない。
エ【妥当でない】<初出題>
「受遺者の相続人が受遺者の地位を承継する」が×。
「その遺贈は無効となる」にすると〇。
民法994条1項にある通り、遺言者が死亡する前に受遺者が死亡した場合、遺贈は無効になるので、受遺者の相続人が、受遺者の地位を引き継ぐことはありません。
オ【妥当でない】<初出題>
「行わなければならない」が×。
「行う必要はない」にすると〇。
民法1022条にある通り、遺言書を作った人は、生きている間は、いつでも、新しい遺言を作って、前に作った遺言を撤回できますが、新しい遺言も、遺言の方式(作り方)に従って作った有効な遺言でないと、前の遺言を撤回できません。
前の遺言と新しい遺言は、同じ方式の遺言でなくてもいいので、たとえば、前に作った公正証書遺言の内容を、新しく作った自筆証書遺言で撤回できます。
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