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令和5年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
民法598条3項にある通り、使用貸借の借主は、いつでも契約を解除できます。
イ【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
民法616条の2にある通り、借りた物の全部がなくなったりして、使うことができなくなった場合、賃貸借契約は終了します。
【参考】民法616条の2
賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。
ウ【妥当でない】<初出題>
「完成しているか否かにかかわらず」が×。
「完成させる前なら」にすると〇。
民法641条にある通り、請負契約では、請負人が仕事を完成する前なら、注文者は、いつでも損害を賠償すれば契約を解除できます。
【参考】民法641条
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
エ【妥当】<H23、問32、肢4>
選択肢の通り。
民法651条1項にある通り、委任契約では、各当事者(委任者・受任者)が、いつでも契約を解除できます。
オ【妥当でない】<初出題>
「直ちに」が×。
「相当の期間を定めて催告をして、期間内に引渡しがなければ」にすると〇。
民法657条の2第3項にある通り、寄託契約で、書面の寄託で無報酬の受寄者は、預かる物を受け取る日が過ぎても寄託者が預けに来ない場合、相当の期間を定めて催告をして、期間内に引渡しがなければ、契約を解除できます。
【参考】民法657条の2第3項
3 受寄者(無報酬で寄託を受けた場合にあっては、書面による寄託の受寄者に限る。)は、寄託物を受け取るべき時期を経過したにもかかわらず、寄託者が寄託物を引き渡さない場合において、相当の期間を定めてその引渡しの催告をし、その期間内に引渡しがないときは、契約の解除をすることができる。
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