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令和5年度(行政書士試験 過去問の解説)
選択肢イは細かい内容なので、選択肢ア・ウで正解を絞りたい問題です。
ア【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
行政事件訴訟法38条1項~4項のどの条文を見ても、出訴期間(14条)は、取消訴訟以外の抗告訴訟に準用されていません。
【参考】行政事件訴訟法38条
第11条から第13条まで、第16条から第19条まで、第21条から第23条まで、第24条、第33条及び第35条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。
2 第10条第2項の規定は、処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に、第20条の規定は、処分の無効等確認の訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合に準用する。
3 第23条の2、第25条から第29条まで及び第32条第2項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。
4 第8条及び第10条第2項の規定は、不作為の違法確認の訴えに準用する。
イ【誤り】<初出題>
「でも、~には準用されている」が×。
「また、~にも準用されていない」にすると〇。
行政事件訴訟法41条1項を見ても、執行停止(25条)は、当事者訴訟に準用されていません。
なお、38条3項(選択肢アの【参考】)にある通り、執行停止(25条)は無効等確認訴訟には準用されていますが、他の抗告訴訟では準用されていないので、義務付け訴訟・差止め訴訟には準用されていないという点は正しいです。
【参考】行政事件訴訟法41条1項
第23条、第24条、第33条第1項及び第35条の規定は当事者訴訟について、第23条の2の規定は当事者訴訟における処分又は裁決の理由を明らかにする資料の提出について準用する。
ウ【誤り】<R2、問19、肢3>
「準用されている」が×。
「準用されていない」にすると〇。
行政事件訴訟法38条1項(選択肢アの【参考】)を見ても、第三者効(32条)は、義務付け訴訟・差止め訴訟に準用されていません。
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