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令和5年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】(最判平17.4.14)<H28、問18、肢5>
「有さないため~当たらない」が×。
「有するため~当たる」にすると〇。
払い過ぎた登録免許税の還付を拒否する通知は、登記をした人の地位を否定する(権利に直接影響を及ぼす)法的効果があるので、抗告訴訟の対象になる行政処分に該当する、という判例があります。
2【妥当でない】(最判平14.1.17)<H30、問25、肢3>
「したものではなく、一般的基準の定立を目的としたものにすぎず~できないので~当たらない」が×。
「したものではないが、~できるので~当たる」にすると〇。
建築基準法に基づくみなし道路(2項道路)を告示で一括して指定することは、道路に指定された敷地の所有者が、その道路内に建築できなくなるなど、具体的な私権の制限(例:建築制限)を受けるので、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当する、という判例があります。
3【妥当】(最判平15.9.4)<初出題>
選択肢の通り。
労働基準監督署の署長がする、労災就学援護費を支給する/支給しないの決定は、公権力の行使で、労働災害を受けた労働者・遺族の権利に直接影響を与える法的効果があるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当する、という判例があります。
4【妥当でない】(最判平11.1.21)<初出題>
「公証行為であるから~有するため~当たる」が×。
「公証行為であり~有しないため~当たらない」にすると〇。
住民票に続柄を記載する行為は、その行為に何らかの法的効果があるという根拠はないから、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当しない、という判例があります。
5【妥当でない】(最判昭57.4.22)<R4、問18、肢2>
「生じるので~当たる」が×。
「生じるが~~当たらない」にすると〇。
都市計画法に基づく工業地域指定(用途地域指定)の決定の効果は、そのような制約を課す法令が新しくできた場合と同じように、その地域内の不特定多数の人に対する一般抽象的な効果で、その地域内の個人に対して具体的な権利を侵害する処分があったとはいえないから、抗告訴訟の対象にはならない、という判例があるので、都市計画法に基づく用途地域指定の決定は、抗告訴訟の対象となる行政処分には該当しません。
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