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令和5年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【正しい】<R1、問15、肢1>
選択肢の通り。
行政不服審査法21条1項にある通り、審査請求をするべき行政庁(審査庁)と処分庁が違う場合、審査請求人は、処分庁を経由して審査請求することもできます。
2【正しい】<R3、問16、肢イ>
選択肢の通り。
行政不服審査法19条1項にある通り、審査請求は、原則として書面でしますが、他の法律や条例に「口頭でできる」と書いてあれば、口頭でしてもOKです。
3【正しい】<H22、問15、肢1>
選択肢の通り。
行政不服審査法27条1項にある通り、審査請求人は、裁決が出るまでは、いつでも審査請求を取り下げることができます。(理由は何でもOK)
4【誤り】<H18、問14、肢4>
「場合でも~開始しなければならず」が×。
「場合は、不備の補正を命じなければならず」にすると〇。
行政不服審査法23条にある通り、審査請求書に形式上の不備がある場合、不備の補正を命じる義務はありますが、審理員を指名して審理手続を始める義務はありません。
【参考】行政不服審査法23条 ※19条の規定に違反=審査請求書に形式上の不備がある
審査請求書が第19条の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
5【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
行政不服審査法31条1項にある通り、審査請求人の申立てがあれば、審理員は、原則として、口頭意見陳述の機会を与える義務があります。
また、31条2項にある通り、口頭意見陳述では、すべての審理関係人が招集されるので、参加人も参加できます。
また、31条3項にある通り、審理員の許可があれば、補佐人も参加できます。
【参考】行政不服審査法31条1項~3項
審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者~に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。~
2 前項本文の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)は、審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。
3 口頭意見陳述において、申立人は、審理員の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
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