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令和5年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】<初出題>
全文が×。
審査庁が処分(不利益処分)を取り消す裁決をした場合、処分庁が不利益処分を取り消す義務があるという条文は、行政不服審査法にはありません。
裁決で処分は取り消されたことになるので(裁決の形成力)、処分庁が改めて取り消す必要はありません。
2【妥当でない】<初出題>
全文が×。
不利益処分の根拠になった事実がないことを理由に、不利益処分を取り消す裁決が出た場合に、処分庁は、事実を再調査したら、同じ事実を根拠に同じ不利益処分をもう1回できる、という条文は、行政不服審査法にはありません。
3【妥当】<R1、問14、肢オ>
選択肢の通り。
行政不服審査法47条にある通り、事実行為についての審査請求に理由がある場合、処分庁である審査庁は、その事実行為が違法or不当だと宣言します。
また、47条2号にある通り、その事実行為を撤廃or変更します。
【参考】行政不服審査法47条2号
事実上の行為についての審査請求が理由がある場合~には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。~
二 処分庁である審査庁 ⇒ 当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すること。
4【妥当でない】<初出題>
「処分庁でなくとも」が×。
「処分庁であれば」にすると〇。
行政不服審査法46条1項にある通り、審査庁が「処分庁の上級行政庁」「処分庁自身」のどちらでもない場合、処分を変更することはできません。
審査庁が「処分庁の上級行政庁」か「処分庁自身」の場合、処分を変更できます。
48条にある通り、審査請求人の不利益に処分を変更できないという点は妥当です。
5【妥当でない】<初出題>
全文が×。
審査庁と処分庁が同じ場合、申請拒否処分を取り消す裁決は、申請に対する許認可処分とみなされる、という条文は、行政不服審査法にはありません。
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詳しくは、「行政不服審査法の逐条解説」をご覧ください。
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