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令和5年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
行政手続法24条4項にある通り、当事者・参加人は、聴聞調書の閲覧を求めることができますが、閲覧期限については条文に書いてないので、聴聞が終わった後でも閲覧を求めることができると考えられます。
【参考】行政手続法24条4項
4 当事者又は参加人は、第1項の調書及び前項の報告書の閲覧を求めることができる。
2【正しい】<H28、問11、肢1>
選択肢の通り。
行政手続法18条1項にある通り、当事者・参加人は、聴聞が終わるまでは、資料の閲覧を求めることができます。
選択肢1は聴聞調書の閲覧請求、選択肢2は資料の閲覧請求なので、違う書類が対象です。
3【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
行政手続法20条2項にある通り、当事者・参加人は、聴聞当日に参加して、意見を述べたり、証拠を提出したり、主宰者の許可をもらって行政庁の職員に質問できます。
【参考】行政手続法20条2項
2 当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。
4【正しい】<H25、問11、肢3>
選択肢の通り。
行政手続法21条1項にある通り、当事者・参加人は、聴聞に参加する代わりに、陳述書・証拠書類等を提出できます。
5【誤り】<R1、12、肢ウ>
「与えなければならない」が×。
「与える義務はない」にすると〇。
行政手続法23条1項にある通り、当事者・参加人が「正当な理由なく」聴聞を欠席して、陳述書も提出しない場合、主宰者は、改めて意見を述べたり証拠を提出する機会を与えずに聴聞を終わりにできるので、そのような機会を与える義務はありません。
【参考】行政手続法23条1項
主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、第21条第1項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が聴聞の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、聴聞を終結することができる。
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