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令和5年度(行政書士試験 過去問の解説)
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ア【努力義務】<R4、問11、肢5>
行政手続法10条にある通り、申請者以外の人(第三者)の利害を考慮することが許認可の要件になっている場合に公聴会を開催するのは、努力義務です。
【参考】行政手続法10条
行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。
イ【義務】<H20、問11、肢ウ>
行政手続法5条1項にある通り、審査基準を定めるのは、義務です。
また、5条3項にある通り、審査基準を公にするのも、義務です。
【参考】行政手続法5条1項・3項
行政庁は、審査基準を定めるものとする。
3 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。
ウ【努力義務】<R1、問42、空欄ウ>
行政手続法12条1項にある通り、処分基準を定めて公にするのは、努力義務です。
【参考】行政手続法12条1項
行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
エ【義務】<R4、問11、肢1>
行政手続法6条にある通り、定めた標準処理期間を公にするのは、義務です。
【参考】行政手続法6条
行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間~を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
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