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令和5年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【妥当でない】<初出題>
全文が×。
社会保障給付には色々ありますが、たとえば、国民年金の給付は処分に該当するので、年金を請求した結果に納得できない場合、審査請求や裁判をすることができます。
イ【妥当】(最判平28.4.21)<初出題>
選択肢の通り。
国は、拘置所に収容された被勾留者(逮捕された人)に対して、信義則上の安全配慮義務を負わない、という判例があります。
ウ【妥当】(最判昭35.3.18)<H30、問9、肢2>
選択肢の通り。
食品衛生法に基づく食肉販売の営業許可を受けない業者とした、食肉の売買契約は有効、という判例があるので、当然に無効となるわけではありません。
また、同じ判例で、食品衛生法は取締法規(取り締まりについて決めたルール)だと判断されています。
エ【妥当でない】(最判昭62.10.30)<R3、問8、肢2>
「原理であるから~適用される余地はない」が×。
「原理であるが~適用される余地はある」にすると〇。
課税処分について、信義則を適用して違法かどうかを考えるのは、納税者間の平等・公平を犠牲にしても、その課税を免除して納税者の信頼を保護しないと正義に反するといった「特別な事情」がある場合でなければならない、という判例があるので、特別な事情があれば、課税処分(租税法律関係)に信義則が適用される余地はあります。
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