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令和5年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【妥当でない】(最大判昭53.10.4)<初出題>
全文が×。
判例には「当該外国人の在留中の一切の行状、国内の政治・経済・社会等の諸事情、国際情勢、外交関係、国際礼譲など諸般の事情をしんしやくし」とあるので、外国人の在留中の行状(日頃の行動)以上に国内の政治・経済・社会を考慮することが許されるかどうか、という点についての記載はありません。
イ【妥当】(最大判昭53.10.4)<初出題>
選択肢の通り。
法務大臣の判断(裁量)を審査するときは、その判断が全く事実の基礎を欠く(そんな事実はない)かどうか、または事実に対する評価が明白に合理性を欠く(事実に対する評価が明らかにおかしい)ことにより、その判断が社会通念に照らして著しく妥当性を欠く(その判断が常識で考えておかしい)ことが明らかな場合に限り、裁量権の逸脱・濫用があったとして違法となる、と判例にはあります。
ウ【妥当でない】(最大判昭53.10.4)<初出題>
「許されず~できない」が×。
「許されないが~できないわけではない」にすると〇。
「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由」があるかどうかの判断で、上陸拒否事由又は退去強制事由に準ずる事由に該当しない限り更新申請を不許可にすることは許されないと解するべきではない、と判例にはあるので、上陸拒否事由や退去強制事由に準じる事由に該当しなくても、更新申請を不許可にできます。
エ【妥当】(最大判昭53.10.4)<H28、問9、肢1>
選択肢の通り。
在留期間中の政治活動のなかに、日本の出入国管理政策に対する非難行動、日本の基本的な外交政策を非難するものも含まれていて、法務大臣が、在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるものとはいえないと判断したとしても、裁量権の逸脱・濫用があったことが確定されていない本件では、法務大臣の処分を違法だと判断することはできない、と判例にあるので、この判断は、裁量権の逸脱・濫用には該当しません。
オ【妥当でない】(最大判昭53.10.4)<初出題>
「外国人には及ばず」が×。
「外国人にも及び」にすると〇。
政治活動の自由についても、日本の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位を考慮して認めることが相当でないと解されるものを除いて、その保障が及ぶ、と判例にあるので、政治活動の自由に関する憲法の保障は、一部を除いて外国人にも及びます。
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