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令和5年度(行政書士試験 過去問の解説)
【ウ】に罪刑法定主義が入ると判断できれば、正解の選択肢は1・2のどちらかに絞れるので、まずは【ウ】に何が入るかを考えたい問題です。
ア【習慣】<初出題>
「成文の法律なきものは【ア】に依り」が少しヒント。
民事訴訟で、法律がない場合、何を参考に裁判をするのか、という話ですが、民法の条文で「〇〇の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。」(例:民法236条)という条文があることを知っていたら、似たような意味の「習慣」が入ると判断できたかもしれませんが、難しい空欄です。
【参考】裁判事務心得3条
一民事ノ裁判ニ成文ノ法律ナキモノハ習慣ニ依リ習慣ナキモノハ条理ヲ推考シテ裁判スヘシ
イ【条理】<初出題>
「【ア】なきものは【イ】を推考して裁判すべし」が少しヒント。
民事訴訟で、法律がない場合、【ア】(習慣)を参考に判断しますが、【ア】もない場合に何を参考に裁判をするのか、という話ですが、【ア】に「習慣」が入ると判断できれば、自動的に【イ】は「条理」に決まるので、【イ】に何が入るのかを考える必要はありませんが、こちらも難しい空欄です。
ウ【罪刑法定主義】<初出題>
「【ウ】の支配する刑法では罰則の欠如は~犯罪の成立を否定する趣旨」が大ヒント。
罰則がなければ、犯罪は成立しない、という話なので、【ウ】に入るのは、事前に罰則を法律で決める必要があるという「罪刑法定主義」だと判断できます。
エ【裁判の拒否】<初出題>
「法の欠如があっても~【エ】~をすることはできず(憲法32条参照)」がヒント。
民事裁判では、法律がなくても、何かをすることはできない、という話ですが、憲法32条が「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」だと知っていたら、「裁判の拒否」が入ると判断できたかもしれませんが、【ウ】に「罪刑法定主義」が入ると判断できれば、自動的に【エ】は「裁判の拒否」に決まるので、【エ】に何が入るのかを考える必要はありませんが、これも難しい空欄です。
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