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令和5年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【妥当でない】<初出題>
「有するが~法人格がないため~認められていない」が×。
「有するので~法人格がなくても~認められている」にすると〇。
民事訴訟法29条にある通り、法人でない社団(権利能力なき社団)でも代表者が決まっていたら、団体名で訴えることができるので、当事者能力が認められています。
【参考】民事訴訟法29条
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。
イ【妥当でない】<初出題>
「非営利法人である」が×。
「営利法人である」にすると〇。
合名会社は、合同会社などと同じ持分会社のひとつなので、営利法人です。
行政書士法人などの士業法人は、合名会社に準じた法人という位置づけなので、こちらも営利法人です。
ウ【妥当でない】<初出題>
「非営利法人であることから~行うことはできない」が×。
「非営利法人であっても~行うことができる」にすると〇。
営利法人と非営利法人の違いは、利益を法人のメンバー(構成員)に分けられるかどうか、という点なので、非営利法人でも収益事業はできます。
例:営利法人の株式会社は、株主(構成員)に配当を出せるけど、非営利法人のNPO法人は、社員(構成員)に分配金を出すことはできない
エ【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
公益社団法人・公益財団法人は、一般社団法人・一般財団法人のうち、学術などの公益事業を目的として、行政から公益認定を受けた法人をいいます。
なので、公益社団法人をつくる場合、まず一般社団法人を設立することになります。
オ【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
NPO法人は、保健・医療・福祉など特定の分野の活動をすることを目的として、所轄庁(知事・市長)の認証を受けて設立する法人をいいます。
なので、NPO法人をつくる場合、県知事や市長の認証を受けることが必要です。
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