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令和4年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題43 行政法・国家補償

正解「ア⇒4、イ⇒15、ウ⇒20、エ⇒11」

 

ア【4:無過失】<初出題>

1段落目の「公務員の【ア】の違法行為による被害は、国家賠償法の救済の対象とはならず」がヒント。

国家賠償法1条1項にある通り、国家賠償法の対象は「故意または過失のある違法行為」なので、国家賠償法の救済の対象にならないのは、故意も過失もない、無過失な違法行為になるので、空欄アには「4:無過失」が入ります。

 

イ【15:財産権】<初出題>

1段落目の「憲法29条3項によって求められる損失補償は、【イ】以外の権利利益についての被害には及ばない」がヒント。

憲法29条1項にある通り、憲法29条は財産権についての条文なので、空欄イには「15:財産権」が入ります。

 

ウ【20:勿論(もちろん)】<初出題>

2段落目の「【イ】よりも重要な利益である生命・身体の利益は、当然に憲法29条3項に規定する損失補償の対象となるとする【ウ】解釈」がヒント。

「【ウ】解釈」とあるので、〇〇解釈となる語句を選択肢から探していくと、「6:文理(解釈)」「17:反対(解釈)」「20:勿論(解釈)」あたりが候補となります。

この中から、生命・身体の利益は、憲法の条文には書いてないけど、憲法29条3項の損失補償の対象となる、と解釈できるものが、正解となります。

候補の解釈のうち、そのように解釈できるのは勿論解釈なので、空欄ウには「20:勿論」が入ります。

勿論解釈は、財産権(お金)が損失補償の対象になるなら、それより大切な生命・身体の利益(命)は、もちろん損失補償の対象になる、という解釈になります。

 

エ【11:推定】(最判昭51.9.30)<初出題>

3段落目の「過誤により予見しなかったものと【エ】することで、実質的に、自らが【ア】であることの立証責任を国側に負わせる」がヒント。

上の文章を言い換えると「過失があって予測しなかったと【エ】して、国側が【ア(無過失)】を立証できなければ、過失があることになる」という内容になります。

立証の有無で、過失/無過失が変わるということなので、これは「推定」の考え方です。

なので、空欄エには「11:推定」が入ります。

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