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令和4年度(行政書士試験 過去問の解説)
正解「ア⇒19、イ⇒11、ウ⇒6、エ⇒3」
ア【19:行政文書】<H25、問55、肢1>
1段落目の「(行政機関情報公開法)に基づき~【ア】の開示が請求」がヒント。
情報公開法3条にある通り、情報公開法に基づいて開示請求できるのは行政文書なので、空欄アには「19:行政文書」が入ります。
【参考】情報公開法3条
何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長~に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。
イ【11:申請に対する処分】<初出題>
1段落目の「開示が請求された場合~開示又は不開示の決定」が少しヒント。
「開示請求 ⇒ 開示or不開示の決定」が、行政手続法の「申請 ⇒ 諾否の応答(処分)」に該当すると気が付けば、開示決定等は、申請に対する処分に該当すると判断できるので、空欄イには「11:申請に対する処分」が入ります。
ウ【6:理由】<R1、問13、肢エ>
2段落目の「不開示決定~をする場合、原則として~同時に、当該決定の【ウ】を示さなければならない」が大ヒント。
空欄イが「申請に対する処分」だと判断できたら、不開示決定は、申請拒否処分だと判断できます。そして、申請拒否処分をするときに、同時に示す義務があるのは理由なので、空欄ウには「6:理由」が入ります。
エ【3:情報公開・個人情報保護審査会】<初出題>
3段落目の「原則として、【エ】に諮問しなければならない」が少しヒント。
情報公開法19条1項にある通り、開示決定等について審査請求があった場合、行政機関の長は、原則として、情報公開・個人情報保護審査会に諮問する義務があるので、空欄エには「3:情報公開・個人情報保護審査会」が入ります。
3段落目に「行政不服審査法に基づく審査請求」とあるので、「8:行政不服審査会」を入れたくなりますが、3段落目の冒頭にある通り、これは開示決定等の審査請求の話なので、情報公開法(特別法)が、行政不服審査法(一般法)より優先されます。
【参考】情報公開法19条1項
開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会~に諮問しなければならない。
一・二 省略
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