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令和4年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題40 会社法・会計参与 正解「4」

ア【誤り】<初出題>

「置いてはならない」が×。

「置くことができる」にすると〇。

会計参与を置いてはいけない、という条文は会社法にないので、公開会社&大会社に該当する会社にも、会計参与を置くことができます。

(どの機関設計でも、会計参与を置くことは可能です)

 

イ【誤り】<初出題>

「置くことができる」が×。

「置くことはできない」にすると〇。

会社法328条2項にある通り、公開会社ではない大会社には、必ず会計監査人を置くので、会計監査人の代わりに会計参与を置くことはできません。

(会計監査人と会計参与の両方を置くことは可能です)

 

ウ【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

会社法329条1項にある通り、役員(会計参与は役員に該当します)の選任は、株主総会の決議で行います。

 

【参考】会社法329条1項

役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第371条第4項及び第394条第3項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。

 

エ【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

会社法333条1項にある通り、会計参与になれるのは、公認会計士・監査法人・税理士・税理士法人のどれかに該当する個人・法人です。

 

【参考】会社法333条1項

会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。

 

オ【誤り】<初出題>

「すべての取締役会」が×。

「一定の取締役会」にすると〇。

会社法376条1項にある通り、取締役会設置会社の会計参与は、一定の取締役会に出席して、必要があれば、意見を述べる義務がありますが、すべての取締役会に出席する必要はありません。

一定の取締役会の例:監査役の監査を受けた計算書類(例:貸借対照表)の承認をする取締役会

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