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令和4年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題39 会社法・公開会社の株主総会 正解「4」

1【正しい】<H24、問38、肢1>

選択肢の通り。

会社法297条1項にある通り、総株主の議決権の3%以上を6ヵ月前から継続して持っている株主は、取締役に対して、株主総会の目的・招集の理由を示して、株主総会の招集を請求できます。

 

2【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

会社法303条2項にある通り、取締役会設置会社(公開会社はすべて取締役会設置会社です)では、総株主の議決権の1%以上、または300票以上の議決権を6ヵ月前から継続して持っている株主は、取締役に対して、一定の事項を株主総会の目的(議題)にすることを請求できます。

また、この請求は、株主総会の8週間前までにする必要があります。

 

3【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

会社法304条にある通り、株主は、株主総会で、株主総会の目的(議題)について、議案を提出できます。

議題の例:取締役選任の件

議案の例:Aさんを、取締役に推薦する

例外として、「法令や定款に違反する議案」「3年以内に実施した株主総会で、総株主の10%以上の賛成がなかった議案」は、提出できません。

 

4【誤り】<初出題>

「取締役に対し」が×。

「裁判所に対し」にすると〇。

会社法306条1項・2項にある通り、総株主の議決権の1%以上を6ヵ月前から継続して持っている株主は、株主総会の招集手続・決議方法を調査するために、株主総会が開かれる前に、裁判所に対して、検査役を選ぶように申し立てることができます。

 

【参考】会社法306条1項 ※≪≫部分は306条2項での読み替え

株式会社又は総株主~の議決権の100分の1~以上の議決権を≪6ヵ月~前から引き続き有する≫株主は、株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該株主総会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。

 

5【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

会社法314条にある通り、取締役・会計参与・監査役・執行役は、株主総会で、株主から特定の事項について説明を求められた場合は、必要な説明をする義務があります。

例外として、「株主総会の目的に関係ない事項」「説明すると株主にデメリットがある(例:営業秘密が漏れる)」「正当な理由がある」のどれかに該当する場合、説明する義務はありません。

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