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令和4年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題37 会社法・発行可能株式総数 正解「3」

ア【正しい】<H27、問37、肢ウ>

選択肢の通り。

会社法37条1項にある通り、発起設立で、発行可能株式総数が定款に書いてない場合、発起人は、株式会社が成立する時点までに、発起人全員の同意で、定款を変更して、発行可能株式総数を定款に書く義務があります。

 

イ【誤り】<初出題>

「過半数の同意」が×。

「全員の同意」にすると〇。

会社法37条2項にある通り、発起設立で、発行可能株式総数が定款に書いてある場合、発起人は、株式会社が成立する時点までに、発起人全員の同意があれば、定款にある発行可能株式総数を変更できます。

 

【参考】会社法37条2項

2 発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、発行可能株式総数についての定款の変更をすることができる。

 

ウ【誤り】<H27、問37、肢ウ>

「その全員の同意」が×。

「創立総会の決議」にすると〇。

会社法98条にある通り、募集設立で、発行可能株式総数が定款に書いてない場合、発起人は、株式会社が成立する時点までに、創立総会の決議で、定款を変更して、発行可能株式総数を定款に書く義務があります。

 

【参考】会社法98条 ※57条1項の募集=株主の募集

第57条第1項の募集をする場合において、発行可能株式総数を定款で定めていないときは、株式会社の成立の時までに、創立総会の決議によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。

 

エ【正しい】<初出題>

選択肢の通り。 

会社法96条にある通り、募集設立では、創立総会の決議で定款を変更できるので、発行可能株式総数が定款に書いてある場合でも、創立総会の決議があれば、定款にある発行可能株式総数を変更できます。

 

オ【正しい】<R2、問40、肢2>

選択肢の通り。

会社法37条3項にある通り、設立時発行株式の総数(最初に発行する株式の数)は、原則として、発行可能株式総数(発行できる株式の最大数)の4分の1未満にできません。

例:発行可能株式総数が400株の場合、設立時発行株式は100株以上になります

例外として、設立するのが非公開会社の場合は、4分の1未満でもOKです。

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