行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

令和4年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題36 商法・営業譲渡 正解「5」

1【誤り】<初出題>

「しなければその効力は生じない」が×。

「しなくてもその効力が生じる」にすると〇。

商法15条2項にある通り、商号の譲渡を第三者に主張する場合は、登記が必要ですが、商号の譲渡自体は、登記をしなくても有効です。

 

2【誤り】<初出題>

「遅滞なく、乙が」が×。

「遅滞なく、乙及び甲が」にすると〇。

商法17条2項にある通り、乙(譲受人)が、丙(第三者)に対して通知をして、弁済責任を負わないようにするには、乙と甲(譲渡人)の両方から、丙に対して通知をする必要があります。

 

3【誤り】<初出題>

「過失の有無を問わず」が×。

「重過失がなく」にすると〇。

商法17条4項にある通り、乙(譲受人)が、甲(譲渡人)の商号を引き続き使う場合、甲がした営業(例:取引)で発生した債権について、乙にした弁済は、丙(弁済者)が善意で、重過失がなければ、有効な弁済になります。

 

4【誤り】<初出題>

「弁済責任が消滅するため~しなければならない」が×。

「弁済責任は消滅しないため~することができる」にすると〇。

商法18条1項にある通り、乙(譲受人)が、甲(譲渡人)の商号を引き続き使用しない場合、乙が、甲がした営業(例:取引)で発生した債務を引き受ける広告をしたら、丙(甲の債権者)は、乙に対して弁済を請求できます。(甲に対しても請求できます)

 

5【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

商法18条の2第1項にある通り、甲(譲渡人)が、丙(残存債権者)に損害を与えることを知りながら営業を譲渡した場合、丙は、乙(譲受人)に対して、乙が甲から引き継いだ財産の額を上限に、債務の履行を請求できます。

なお、18条の2第1項但し書きにある通り、丙が乙に請求するには、営業が譲渡された時点で、丙に損害を与えることを、乙が知っていることが必要です。

 

【参考】商法18条の2第1項

譲渡人が譲受人に承継されない債務の債権者(以下この条において「残存債権者」という。)を害することを知って営業を譲渡した場合には、残存債権者は、その譲受人に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。ただし、その譲受人が営業の譲渡の効力が生じた時において残存債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索