行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

令和4年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題35 民法・相続 正解「1」

1【妥当】<初出題>

選択肢の通り。

民法897条1項にある通り、系譜(家系図)、祭具(仏壇)、墳墓(お墓)の所有権は、原則として、慣習に従って、祖先を祭る主宰者が引き継ぎます。

ただし、被相続人が主宰者を指定した場合、指定された人が引き継ぎます。

 

【参考】民法897条1項

系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

 

2【妥当でない】(最大判昭42.11.1)<H26、問34、肢3>

「被害者自身の精神的損害を補填するためのものであるから」「には含まれない」が×。

最初の「」の文章を消して、「に含まれる」にすると〇。

不法行為に基づく慰謝料請求権は、相続の対象になる、という判例があるので、相続財産に含まれます。

前半部分は、民法896条にある通り、一身専属権以外の権利・義務が相続の対象です。

 

3【妥当でない】(最大決平28.12.19)<初出題>

「分割債権であるから~帰属し~対象とはならない」が×。

「分割債権であるが~帰属するわけではなく~対象となる」にすると〇。

預金債権は、遺産分割の対象になる、という判例があります。

 

4【妥当でない】<初出題>

全文が×。

民法906条の2第1項にある通り、遺産分割の前に、相続財産に含まれる財産が処分された(例:売られた)場合でも、相続人全員の同意があれば、処分された財産が、遺産分割の時点で遺産として存在するとみなすことができるので、処分された財産を含めて遺産分割を行うことができます。

 

5【妥当でない】<H24、問35、肢オ>

「相続の経過後3ヵ月を経過した場合」が×。

「原則として」にすると〇。

民法907条1項にある通り、相続人は、原則として、いつでも、遺産分割協議をすることができます。

例外として、「遺言で遺産分割が禁止されている」「相続人の間で、遺産分割をしない旨の契約をした(令和5年4月1日施行の改正条文)」のどちらかに該当する場合、遺産分割協議はできません。

民法(相続)の各条文について、わかりやすく解説している教材を販売しています。

詳しくは、「民法の逐条解説(相続)」をご覧ください。

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索