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令和4年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
民法404条1項(選択肢2の【参考】)にある通り、利息が発生する債権について、別段の意思表示がない(利率の定めがない)場合、利率は、利息が発生した最初の時点(例:お金を受け取った日)の法定利率になります。
2【妥当でない】<初出題>
「変動したときは~法定利率も一緒に変動する」が×。
「変動したとしても~法定利率は変動しない」にすると〇。
民法404条1項にある通り、適用される法定利率は、利息が発生した最初の時点の法定利率なので、その後で法定利率が変わっても、適用される法定利率は変わりません。
【参考】民法404条1項
利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
3【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
民法419条1項にある通り、遅延損額の額は、原則として、債務者が履行遅滞の責任を負った最初の時点の法定利率で決めます。
約定利率(契約で決めた利率)が、法定利率より高い場合は約定利率で計算しますが、選択肢は、約定利率が法定利率より低い場合なので、原則通り、法定利率で決めます。
4【妥当】(最判昭37.9.4)<初出題>
選択肢の通り。
不法行為に基づく損害賠償債務は、損害の発生と同時に履行遅滞になる、という判例があるので、民法419条1項にある通り、遅延損額金は、原則として、債務者が履行遅滞の責任を負った最初の時点の法定利率(不法行為が発生した時点の法定利率)で決めます。
5【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
民法417条の2第1項にある通り、将来受け取ることができた利益(逸失利益)についての損害賠償額を決める際に、将来の利益から、その利益を受け取る時点までの利息(中間利息)を差し引く場合は、損害賠償請求権が発生した時点の法定利率を使って中間利息を計算します。
たとえば、交通事故に遭って、今の仕事を続けられなくなった際に、今の仕事を続けていたら受け取ることができた給料を損害賠償として受け取る場合、次のように計算します。
「受け取ることができた給料-中間利息=損害賠償額」
上の中間利息の計算で、損害賠償請求権が発生した時点の法定利率を使うという話です。
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