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令和4年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
民法605条の3にある通り、不動産の賃貸人(A)が、第三者(C)に不動産を譲渡した場合、賃貸人の地位(大家の地位)は、AC間の合意があれば、Cに移せます。
賃借人(B)の承諾は不要です。
2【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
民法605条の2第3項にある通り、賃貸人の地位(大家の地位)が移ったことは、所有権の移転の登記をしないと、賃借人(B)に対して主張できません。
3【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
民法605条の2第2項にある通り、不動産の賃貸人の地位を譲渡人に留保する旨の合意(大家はAのままの合意)と、不動産を譲受人(C)が、譲渡人(A)に貸す旨の合意の両方があると、賃貸人の地位(大家の地位)は、譲受人(C)に移りません。
【参考】民法605条の2第2項
2 前項の規定にかかわらず、不動産の譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は、譲受人に移転しない。この場合において、譲渡人と譲受人又はその承継人との間の賃貸借が終了したときは、譲渡人に留保されていた賃貸人たる地位は、譲受人又はその承継人に移転する。
4【誤り】<初出題>
「転貸するときは~承諾を要しない」が×。
「転貸するときも~承諾を要する」にすると〇。
民法612条1項にある通り、賃借人(B)は、賃借権を譲渡する場合も、転貸する場合も、賃貸人(C)の承諾が必要です。
【参考】民法612条1項
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
5【正しい】<R2、問33、肢5>
選択肢の通り。
民法605条の2第4項にある通り、賃貸人の地位(大家の地位)が譲受人(C)に移った場合、敷金の返還債務は、Cが引き継ぐので、Cが、Bに敷金を返す債務を負います。
(Aは、Bから預かっている敷金を、Cに渡します)
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