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令和4年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】<初出題>
「示したとしても~催告をし、その期間内に履行がない場合でなければ~できない」が×。
「示した場合~催告をしなくても~できる」にすると〇。
民法542条1項2号にある通り、債務者が、債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合、債権者は、催告をしないで、直ちに契約を解除できます。
2【妥当でない】<H25、問31、肢ア>
「できない」が×。
「できる」にすると〇。
民法542条1項1号にある通り、債務の全部の履行が不能だった(目的物が不可抗力で滅失した)場合、債権者は、直ちに契約を解除できます。
3【妥当でない】(最判昭27.4.25)<H23、問32、肢3>
「場合であっても~催告をし、その期間が経過しても賃借人が態度を改めようとしない場合でなければ~できない」が×。
「場合は~催告をしなくても~できる」にすると〇。
賃貸借契約の途中で、当事者の一方に、信頼関係を裏切って、賃貸借関係の継続を困難にさせる不信行為があった場合、相手方は、催告をしないで、賃貸借契約を解除できる、という判例があるので、催告をしなくても、賃貸借契約を解除できます。
4【妥当でない】(最判昭51.2.13)<H25、問31、肢オ>
「あったときは~負わない」が×。
「あったときも~負う」にすると〇。
買主は、売買契約を解除した場合、原状回復義務の内容として、解除までの間、目的物を使ったことによる利益(使用利益)を、売主に返還する義務があるという点は、他人物売買でも変わらない、という判例があるので、他人物売買の場合も、買主は、売主に対して、使用利益の返還義務を負います。
5【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
民法541条にある通り、催告をした期間が過ぎた時点での債務不履行(代金額の不足)が軽微だった場合、契約の解除をすることができない場合があります。
【参考】民法541条
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
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