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令和4年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【誤り】<R3、問31、肢エ>
「履行請求があったとしても」が×。
「履行請求があったか」にすると〇。
民法412条2項にある通り、不確定期限(Cが亡くなったら引き渡す)がある場合、Cの死亡後にBから履行請求があるか、Aが実際にCの死亡を知るまでは、履行遅滞の責任は発生しません。
2【誤り】<初出題>
「あるから~負わない」が×。
「あっても~負う」にすると〇。
民法412条の2第2項にある通り、契約が成立した時点で履行不能になっていても、415条の損害賠償を請求できるので、Aは、Bに損害を賠償する責任を負います。
3【誤り】<初出題>
「ときには~認められる」が×。
「ときでも~認められるとは限らない」にすると〇。
民法415条1項にある通り、債務者(A)に帰責事由がなければ、債務不履行責任はないので、履行補助者(D)に過失があっても、債務者に帰責事由がないと判断されたら、Aに債務不履行責任が認められない可能性があります。
4【誤り】<R3、問33、肢ア>
「消滅しないから~請求に応じなければならない」が×。
「消滅しないけど~請求を拒むことができる」にすると〇。
民法536条1項にある通り、A・B双方に帰責事由がないことで、債務の履行(動産甲の引渡し)が出来なくなった場合、債権者(B)は、反対給付の履行(代金の支払い)を拒むことができます。
5【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
民法413条の2第2項にある通り、債権者(B)が、債務の履行(動産甲の引渡し)を受けることを拒んだ後で、A・B双方に帰責事由がないことで、履行不能になった(動産甲が滅失した)場合、その履行不能は、債権者(B)に帰責事由があったとみなされるので、Bは、契約を解除できないし、代金支払請求の拒絶もできません。
【参考】民法413条の2第2項
2 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。
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